結婚相談所サービスは、「特定商取引法」の対象となっており、消費者が契約途中でも解約できるようになっています。役務提供事業者に対して、書面交付義務、不適切な勧誘行為(不実告知、威迫困惑行為)の禁止、クーリング・オフ、中途解約時における損害賠償額の制限等の規制が適用されます。 結婚相談所サービスに関する相談は、解約や返金に関するものなど様々です。 <最近の事例> @結婚相手を紹介する会の会員になった。サクラの男性会員が多い。女性会員がかわいそうなので、情報提供して欲しい。 A結婚仲介業者の仲介により中国人と結婚したが、条件や料金面で不審な点が多く、仲介業者に支払いたくない。 B1年半前に雑誌を見て結婚紹介所に入会した。3人は紹介されたが、サービス内容が納得できない。情報提供したい。 C知人の紹介で会員になった結婚相談所。交際を続ける場合は成婚料を請求される。システムが変だ。 D結婚相手紹介サービスの契約をしたが、クーリング・オフの通知をした。しかし連絡がない。 E子どものところに3年前から結婚情報サービス会社から頻繁に電話がある。この会社は信用できる会社か。 F結婚相談所に入会したが、入会前と後では対応が異なる。退会したいが中途解約などについて最初に説明を受けていない。問題だ。 G結婚相談サービスに申し込んだ。これ以上費用はかからないコースにしたのに、実際は他にもお金が必要だった。納得できない。 H結婚相手紹介所に入会したが、自分の希望に合う人を紹介してくれない。解約したい。返金額はいくらか。 I新聞等でシニア対象の広告を見て、参加費を払って参加した。年会費等も払ったが、相手の情報が開示されない。不審。解約したい。
国民生活センターでは、「暮らしの相談窓口」にて消費・生活に関するトラブルや対策方法をご紹介していますので、お困りの事例がありましたらご相談されて見られるのもひとつの解決方法かと思います。 信頼できる探偵に依頼し調査する事が事前にトラブルを避ける一つの方法が言えます。
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